媒介契約について
売却を決断されたら不動産会社との間に『媒介契約』を結びます。
このコーナーではこの媒介契約について詳しくご説明します。
【媒介契約の種類】
①専任媒介:仲介業者1社のみに依頼。(販売活動の報告義務あり。)
お客様が自ら見つけた買主と契約できます。
②専属専任媒介:仲介業者1社のみに依頼。(販売活動の報告義務あり。)
お客様が自ら見つけた買主と契約できません。
③一般媒介:仲介業者複数に依頼。(販売活動の報告義務なし。)
お客様が自ら見つけた買主と契約できます。
*専任媒介のメリット
・専任だと確実にその不動産屋の利益となるため、積極的に広告活動をしてもらえる
・「レインズ」(不動産流通コンピュータ・ネットワーク情報システム)への登録義務がある
・2週間に1度以上の状況報告がある
*専任媒介のデメリット
・1社のみの意見しか聞けないので意見が偏りがちになる
・信頼出来る不動産屋探しが難しい
・自分で買主を見つけて契約すると営業経費などを払わなくてはいけなくなる
・他社の媒介で契約すると違約金が発生する
*一般媒介のメリット
・良い物件であれば早く購入希望者が見つかる可能性がある
・レインズ登録義務がないため、プライバシーを保護しつつ売却が可能
・複数の仲介業者に依頼が可能
*一般媒介のデメリット
・不動産業者が複数いるので、各業者の営業などに力が入らない
・報告されないので状況を把握しにくい
・レインズへ登録されないので、全国の業者には情報を知らせる事は出来ない
ただし、最終的には、依頼者と不動産会社との信頼関係が最も重要であり、
それは媒介契約の種類でのみ決まるものではありません。
まずは、自分の意向(売却活動の窓口を限定したいのか、複数の不動産会社による競争を促したいのかなど)を明確にし、不動産会社と協議した上で媒介契約の種類を決めましょう。
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